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財産状況報告集会

新破産法では,従来に比べて手続き全体が簡素合理化されています。事案によって,債権調査手続きや債権者集会,配当手続きが異なります。多くの事案では,第1回財産状況報告集会と債権調査期日,任務終了計算報告集会,廃止意見聴衆集会,免責審尋期日が同時に召集されます。(換価業務がこの日までに終わらない場合は,換価業務等の終了まで廃止集会と任務終了集会が続行(延期)されます。)そして,配当が可能になった場合は,債権調査を行い,簡易配当についての異議の確認を行ってから,手続きを廃止し,簡易配当を行います。

どのような手順や方法で処理を行うのかは,事案の複雑さや裁判所によって異なりますので,管財手続き連絡メモ等を使って,裁判所の担当書記官や事件担当裁判官と相談してください。

事前に作成する書類

裁判所に提出する書類

債権者集会打合せメモ,財産目録,収支計算書,高価品保管口座通帳写し,業務要点報告書,免責に関する意見書(自然人の場合のみ),自由財産拡張に関する意見書(申立人代理人と見解が違う場合のみ),破産債権者表等。

収支計算書は,入出金処理タブを選び,「収支計算書」ボタンを押して作成できます。全期間かあるいは,期間を指定して集計できます。1回目の債権者集会では全期間,2回目以降の場合は,前の債権者集会以後の収支計算書を作成するのが一般的です。

(通帳の写しを除く)それ以外の書類は,債権者集会関係タブを押して,該当するボタンを押すと,作成できます。

破産債権者表は,配当が可能な場合で,債権者集会で債権認否の結果を発表する場合に必要です。

債権者集会に持参する書類

業務要点報告書をA4版1枚に要約した資料,財産目録,収支計算書を出席債権者へ配布するために準備しておきます。出席債権者が多い場合は,出席債権者確認用の50音順債権者名簿を作成しておきます。

債権者名簿は,債権者集会関係タブを押して,債権者名簿ボタンを押して作成できます。

配当を予定している場合には,債権調査の結果を記載した破産債権者表を作成します。

廃止を予定している場合には,財産債権弁済報告書,残高が0円になっている高価品保管口座通帳写しを用意します。

債権者集会の進行(概要)

実際の進行は,事前に裁判所の担当官と打ち合わせてください。

  1. 集会の冒頭で,破産者又は破産会社代表者に簡単な挨拶をさせます。(管財人は,事前にその旨を伝えた上で出頭を確保します)
  2. 破産の経緯,財団の経過と現状等の報告を行います。配布資料を活用し,債権者の関心のある配当見込等の点を中心に,15~20分程度で報告を行います。
  3. 質疑応答。
  4. 換価に関する事項。放棄予定の財産がある場合には,債権者集会打合せメモと財産目録に放棄予定であることを明記しておきます。集会において,口頭で放棄許可申請を行います。
  5. 債権調査の結果発表(債権調査を実施する場合)。債権調査期日を延期する場合には,その旨裁判官が告げる。
  6. 換価が終了し,手続費用を支弁することができないことが明らかな場合は,廃止決定が行われます。