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同意配当

同意配当は,簡易配当と同じように最後配当ができる場合において,最後配当に代えて行われるものです。同意配当は,除斥期間,配当表に対する異議申立期間等を設ける必要が無いので,簡易配当と比較しても,一層迅速な配当の実施が可能です。

1 配当表の作成・提出

管財人は,あらかじめ,配当表を作成し,裁判所に提出しておかなければなりません。なお,新法において新設された根抵当権の極度額超過債権に関する特則(法196③)は適用できません。

2 届出破産債権者の全員の同意

同意配当は,届出をした破産債権者の全員が,同意配当について同意している場合に利用することができます。具体的には,同意配当に関する通知を送付し,全員から同意配当についての同意書を回収できたら,同日配当の許可申請を行います。

3 同意配当の許可

債権者全員の同意書を添付して,同意配当許可申請を申し立て,裁判所書記官の許可を得ます。

4 同意配当の実施

提出していた配当表,および,配当額並びに配当の時期及び方法に従い,配当を実施します。

5 同意配当後の手続

最後配当と同じです。