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中間配当

最後配当に先立ってすることができる配当です。

1 中間配当前の検討事項

財産債権(管財人報酬,予納金の補填を含む)の処理の確認,債権調査終了後の債権の変動の確認等

今後の管財業務(残務)の確認

2 配当の対象となる債権

ア 別除権付債権・・・権利実行の着手の証明及び予定不足額の疎明がなければ,別除権者は除斥されず(法210①),配当額は寄託される(法214①三)。

イ 停止条件付債権及び将来の請求権である破産債権・・・異議がない以上は配当の手続に参加することができるが(法103④),現実の請求権が発生するまで配当額は寄託される(法214①四)。

ウ 解除条件付債権である破産債権・・・配当の手続に加入することができるが(法103④),相当の担保を供しなければ,配当額は寄託される(法214①五,212①)。

エ 少額配当の受領意思の届出をしていない破産債権者・・・少額配当の受領意思の届出(法111①四・113②)をしていない破産債権者については,中間配当額が1000円未満であるか否かにかかわらず寄託の対象となる(法214①六)。

オ 前の配当で除斥された者の優先・・・異議等のある債権(法198①)ないし別除権付債権(法210①)として中間配当から除斥された破産債権者が,その後の中間配当の除斥期間内に前期各条所定の証明又は疎明をしたときには,他の同順位の債権者に先立って,従前の中間配当において受けることができた額の配当を受けることができます(法213)。また,中間配当後に届け出た債権でも,債権調査を経て確定した以上,先に確定している債権との間に優劣はなく,従前の中間配当で受けるべきであった配当額につき優先的に配当を受取ることができます(法194②)

3 中間配当の許可

裁判所に通帳写しとともに中間配当許可申請書を裁判所に提出する。

4 配当表の作成・提出

最後配当と同様であるが(法209③・196①②),新法において新設された根抵当権の極度額超過債権に冠する特則(法196③)は適用されません。

5 配当の公告等

最後配当と同様(法209③・197)

6 中間配当に関する除斥期間

最後配当と同様(法210①,198①)

7 配当表の更正

次のような場合には,配当表を更正しなければなりません。

① 破産債権者表を更正すべき事由が除斥期間内に生じた時(法209③・199①一)

② 異議の対象となった無名義債権者が除斥期間中に破産債権確定のための裁判手続等の係属を証明したとき(法209③,199①二)

③ 別除権者が除斥期間内に当該別除権の目的である財産の処分に着手したことを証明し,かつ,当該処分によって弁済を受けることができない債権の額を疎明したとき(法210③)

8 配当表に対する異議

最後配当と同様(法209③・200)

9 配当率の定め及び通知

ア 管財人は,配当表に対する異議期間経過後,遅滞なく配当率を定め,その配当率を中間配当の手続に参加することができる破産債権者に通知しなければなりません(法211)

イ また,その旨を裁判所に書面で報告しなければなりません。

10 配当の実施

最後配当と同様。

11 配当金の寄託

次の場合は,配当の支払を留保します。

① 異議等のある債権であって,破産債権確定のための裁判手続等が係属していもの(法214①一)

② 租税等の請求権又は罰金等の請求権であって,配当率の通知等に不服申立手続が終了していないもの(法214二)

③ 別除権者が疎明した不足額(法214三)

④ 停止条件付債権又は将来の請求権である破産債権(法214四)

⑤ 少額配当の受領意思の届出をしなかった破産債権者が有する破産債権(法214六)

12 管財人に知れていない財団債権の取扱い

中間配当における配当率の通知を発した時に管財人に知れていない財団債権者は,配当することができる金額をもって弁済を受けることができません(法209③・203)

13 配当後の手続

最後配当と同様