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追加配当

通常は,最後配当,簡易配当又は同意配当によって配当手続は終了しますが,新たに配当に充てることができる相当の財団があることが確認された場合には,管財人は,裁判所の許可を得て,追加の配当を実施しなければなりません(法215①前段)

1 配当の許可

管財人は,裁判所に追加配当許可申請書を提出します。

2 配当額の定め及び通知

管財人は,追加配当の許可があったときは,遅滞無く,追加配当の手続に参加することができる破産債権者に対する配当額を定め(法215④),通知しなければなりません(法215⑤)。ただし,新規の配当表を作成する必要はなく,最後配当(簡易配当・同意配当)について作成された配当表に基づいて行われます(法215③)

3 計算報告書の提出

追加配当の場合は,計算報告のための債権者集会は開かれず,管財人は,遅滞なく,裁判所に書面による計算の報告をしなければなりません(法215⑥)

4 配当後の手続

最後配当と同様。

追加配当の財源となる財産については,以下のようなものがあります:

○ 破産債権の確定のための裁判手続等が破産債権者の敗訴と決定し,その者のために供託した配当額を他の債権者に配当することが可能になったもの(法214②・202一二)

○ 破産財産に対する税金の還付金や管財人の錯誤などの理由として破産債権者から返還された配当金。

○ 最後配当の通知等の後あるいは破産手続終結後に発見された破産者の隠匿財産

※ 上記財産が,配当手続の費用等を甲書しても配当に達する相当額に達しないほど少額の場合には,管財人に対する追加報酬として支給されることが多い。